会社を起業・経営するにあたって財務のことが心配・面倒だから税理士と契約をしようとしている方はたくさんいらっしゃいます。
一般的に、税理士との契約は顧問契約という長期での契約を前提としていることが多いでしょう。
しかし、中には確定申告のときのみスポット相談を依頼する個人経営者の方もいらっしゃいます。ごく限られたことしか依頼しないのであれば、スポット相談のほうが依頼料を抑えられる可能性があります。
一方で、売上が1,000万円を超えたら顧問契約を結ぶ方が良いかもしれません。ここでは、なぜ売上1,000万円を超える会社には顧問契約がおすすめなのかをご説明します。
顧問契約を結ぶメリットは、財務の一貫したサポートを提供できることにあります。事業や状況によって変化はあるものの、一貫したサポートが必要になってくるひとつの目安が「売上1,000万円以上」です。
これには3つの理由があります。
◇理由1:法人化による節税のため
売上1,000万円を超える個人事業主は、法人化する方が節税しやすいと一般的に言われています。
例えば、会社の収益を直接自分の私有財産とするのではなく、給料という形で受け取ったほうが節税しやすいでしょう。
法人化の手続きには資本金をいくらにするかなど様々な手続き・取り決めが必要になります。このときに、税理士がついていると、スムーズかつ的確にことを運びやすくなるでしょう。
消費税を適切に納めるためには、税理士と顧問契約を結ぶ方が良いでしょう。売上が1,000万円を超えると、課税事業者として消費税を国に支払う必要があります。スポット相談で消費税支払について税理士に相談できないわけではありません。
しかし、消費税支払いにあたっては、会社の財務状況を診て細かな計算をし、多くの判断をしなければなりません。
消費税についての相談は、税理士が訴えられる最大の原因であるぐらい難しいことなのです。
そのため、スポット相談では当たり障りのない一般傾向しか伝えられず、お役に立てないこともあります。消費税相談をするなら、顧問契約を結んだ信頼のおける税理士にするのがおすすめです。
事業を拡大しようと借り入れを考えるなら、税理士がいた方が心強いでしょう。銀行での借入には、過去の決算書や現在の試算表の提出を求められることがあります。
このとき、数字に根拠のある的確な試算表を作成するためには財務の専門家の力を借りるのが得策です。
また、銀行から何か質問されたときに「税理士に確認してみます。」と言えるので、不安な融資審査が少しは楽になるかもしれません。
売上が1,000万円を超えるなら、税理士との顧問契約がおすすめです。いま企業経営をしていない方でも、条件を満たしそうなら創業前から税理士のサポートを得るという手もありますよ!